SHAKOTAN海森会員 会員規約
名称
第1条
この会は、「SHAKOTAN海森会員」(以下「本会」という。)と称する。
事務所
第2条
本会の事務所は、積丹町大字美国町字船澗39番地に置く。
目的
第3条
本会は、「SHAKOTAN海森計画」に基づき、積丹の豊かな食や風土、地域の暮らしの魅力の体感を通じて、貴重な自然を未来につなぐ活動を行うことを目的とする。
活動の内容
第4条
本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。
- 地域の食や風土、暮らしを体感する活動
- 積丹の海の美化や森づくり、SDGs、カーボンニュートラル、テレワーク等の地域創生に貢献する活動
- その他本会の目的に合致する活動
会員の資格
第5条
この会の会員は、次の2種類とする。
- 個人会員は、本会の目的に賛同し、入会登録を行った者とする。
- 企業・団体会員も、個人会員同様に入会登録を行った者とする。
(入会)
第6条
会員として入会しようとする者は、入会手続きを行った者とする。
(会費)
第7条
会員は、本規約に定める会費を納入しなければならない。
会費は次の各号に掲げるとおりとする。
- 個人会員 4,000円(うち消費税364円)/入会時のみ
- 企業・団体会員 50,000円(うち消費税4,545円)/口・年度
(退会)
第8条
会員は、退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。
会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
- 本人が死亡したとき
- 会費の納入が納入期限から1年間入金が確認できないとき
(運営委員会の設置)
第9条
本会は、事務局が指定する者により「SHAKOTAN海森計画 運営委員会」を設置する。
運営委員会は、年度ごとの活動方針や課題等への対応を協議する。
(事業報告書及び決算)
第10条
事務局は、毎事業年度終了後2ヵ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、運営委員会並びに会員に報告する。
収支計算書については、運営委員会から1名、監査を選任し、帳簿の監査を行うものとする。
(事業年度)
第11条
この会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(事務局)
第12条
本会の事務局は、株式会社GB産業化設計に置く。
会員資格の抹消
第13条
本会会員が次の各号に該当することになった場合は、運営委員会の決定を経て登録を抹消することができる。
- 1年以上、会員との連絡が取れなくなった場合。
- 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。
規約の変更
第14条
この規約の改正は運営委員会の議を経て決定する。
その他
第15条
この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。
- 付則
- この会則は、令和3年10月1日から施行する。