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Agreement

SHAKOTAN海森会員 会員規約


名称

第1条
この会は、「SHAKOTAN海森会員」(以下「本会」という。)と称する。

事務所

第2条
本会の事務所は、積丹町大字美国町字船澗39番地に置く。

目的

第3条
本会は、「SHAKOTAN海森計画」に基づき、積丹の豊かな食や風土、地域の暮らしの魅力の体感を通じて、貴重な自然を未来につなぐ活動を行うことを目的とする。

活動の内容

第4条
本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。

  • 地域の食や風土、暮らしを体感する活動
  • 積丹の海の美化や森づくり、SDGs、カーボンニュートラル、テレワーク等の地域創生に貢献する活動
  • その他本会の目的に合致する活動

会員の資格

第5条
この会の会員は、次の2種類とする。

  • 個人会員は、本会の目的に賛同し、入会登録を行った者とする。
  • 企業・団体会員も、個人会員同様に入会登録を行った者とする。

(入会)

第6条
会員として入会しようとする者は、入会手続きを行った者とする。

(会費)

第7条
会員は、本規約に定める会費を納入しなければならない。
会費は次の各号に掲げるとおりとする。

  • 個人会員 4,000円(うち消費税364円)/入会時のみ
  • 企業・団体会員 50,000円(うち消費税4,545円)/口・年度

(退会)

第8条
会員は、退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。
会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。

  • 本人が死亡したとき
  • 会費の納入が納入期限から1年間入金が確認できないとき

(運営委員会の設置)

第9条
本会は、事務局が指定する者により「SHAKOTAN海森計画 運営委員会」を設置する。
運営委員会は、年度ごとの活動方針や課題等への対応を協議する。

(事業報告書及び決算)

第10条
事務局は、毎事業年度終了後2ヵ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、運営委員会並びに会員に報告する。
収支計算書については、運営委員会から1名、監査を選任し、帳簿の監査を行うものとする。

(事業年度)

第11条
この会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(事務局)

第12条
本会の事務局は、株式会社GB産業化設計に置く。

会員資格の抹消

第13条
本会会員が次の各号に該当することになった場合は、運営委員会の決定を経て登録を抹消することができる。

  • 1年以上、会員との連絡が取れなくなった場合。
  • 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。

規約の変更

第14条
この規約の改正は運営委員会の議を経て決定する。

その他

第15条
この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。

付則
この会則は、令和3年10月1日から施行する。